「キラメキポイント制度」は、
JA蒲郡市の事業を利用した組合員・利用者の方へ、利用度に応じたポイントをお付けします。
そのポイントをポイントカードに貯めていただき、
JAの店舗でポイント使用およびカタログ商品等と
ポイント交換していただく制度です。

※ポイント制度の概要や規約、ポイント基準などはこちらからご確認いただけます。

会員資格

会員申込みをされた方。

発行手数料・年会費

本人名義のカードを1枚限り発行します。
発行手数料及び年会費は無料です。

ポイントの貯め方

年間を通じて行う「基本ポイント」、キャンペーン・イベントなどタイムリーに行う「キャンペーンポイント」、月間・半期・年間を通じて行う「ボーナスポイント」があります。
「基本ポイント」及び「ボーナスポイント」の内容は「キラメキ ポイント制度 ポイント基準表」の通りです。
※基準表は、各支店・事業所等に設置しています。
「キャンペーンポイント」については、その都度、店頭・広報誌・ホームページ等で告知します。グリーンセンター蒲郡やAコープかたはらで行うポイント倍増デーなどです。

ポイント付与

各支店・グリーンセンター蒲郡・Aコープかたはらで取引をされた時につく「店頭ポイント」とそれ以外の「後方ポイント」の2種類があります。
後方ポイントは、次に紹介するポイント端末でポイントをカードに記録することでご使用になれます。

詳しくは各店舗に設置されている「キラメキ制度のご案内」をご覧ください。

ポイントの記録

「後方ポイント」は下記の店舗に設置してある「ポイント端末」の所定の場所にカードを置くことで、ポイントがカードに記録されます。
■設置場所
・各支店
・グリーンセンター蒲郡
・Aコープかたはら
・各SS

ポイント残高照会

キラメキポイントの残高を照会できます。
残高を確認するためには、キラメキネット会員への加入が必要と
なります。加入をご希望される方は、お近くの支店・事業所で
お手続きください。

すでに加入されているかたは、こちらからご確認ください。

カードの紛失・盗難等

カードの紛失・盗難等の場合は、最寄りにあるJA蒲郡市の店舗へ申し出てください。なお、カードを再発行する場合は、手数料として500円(税抜)いただきます。再発行により、以前に発行されたカードは無効となりますが、貯まったポイントはそのまま引き継がれます。
※再発行時には初回ポイントは付きません。

カードの停止

最初のカード発行後、未使用のまま2年間が経過した時、又は最後にカードを用いてポイント付与・ポイント使用・ポイント記録した日から2年間が経過した時、自動的にカードが停止となり、使用不能となります。
その際は、最寄のJA蒲郡市に設置されたポイント端末にカードを置くことで、再度使用可能となります。

ポイントの失効

カードに記録していないポイント(後方ポイント)については、翌年度の3月末をもって失効となりますので、年に一度は、ポイントを記録するようにお願いします。

会員資格の喪失

組合員以外の方は、最後にポイント取引またはカードを使用した日の翌日から2年間を経過する日が属する年度末に会員資格を喪失し、ポイント残高を失効します。

ポイントの使い方

カードに貯まったポイントに対して、1ポイント1円換算で商品を値引きまたは交換いたします。

お買い物精算時に、ポイントを使用する旨をお申し出ください。

商品を購入される際、ポイントカードに溜まっているポイント数を上限に、レジ精算時に値引きします。

給油や洗車の際、ご自身の操作でポイントを使用できます。
タイヤ、オイルなどの商品は精算時にポイントを使用する旨をお申し出ください。

JA蒲郡市「キラメキポイント制度」会員規約

(目的)
本規約は、JA蒲郡市「キラメキ ポイント制度」会員(以下「会員」という。)と蒲郡市農業協同組合(以下「当組合」という。)との間で、当組合が会員の利用内容や取引内容に応じてポイント付与等の特典を提供する、JA蒲郡市「キラメキ ポイント制度」(以下、「ポイント制度」という。)に関する取扱いを定めたものです。

第1条 会員
(会員定義)
会員は、本規約を承認のうえ、当組合でポイント制度の入会申込書を提出した方のうち、所定の手続が完了された方をいいます。
なお、平成23年12月31日時点において、既に当組合の組合員である方は、入会の申し込みを経ずに会員になることができます。

第2条 ポイントカード(以下、「カード」という)の発行と取扱い
(1)(カードの発行・貸与)
カードは、第1条の会員に対し、会員証として、本人に1枚限り発行し、貸与します。なお、カードの所有権は当組合に属します。
(2)(カードの使用等の制限)
カードは、カードに記載された会員のみが利用できるものとし、会員以外への譲渡、貸与、担保保証その他占有を移転することはできません。
(3)(発行手数料・年会費)
発行手数料及び年会費は無料です。

第3条 ポイントの付与と残高確認
(1)(ポイント付与方法)
ポイントの付与は店頭付与と後方付与があります。
店頭付与は、取引時に当組合の店舗等でポイントを付与するもので、即時にカードにポイントが記録され、次回取引より使用可能となります。
後方付与は、当組合が任意に決定する時期にポイントを付与するもので、会員自ら当組合の店舗等でカードにポイントを記録することで使用可能となります。
(2)(ポイント付与基準)
付与されるポイントの内容及び取扱いは、当組合所定の「キラメキ ポイント制度 ポイント基準表」のとおりです。
ただし、「キラメキ ポイント制度 ポイント基準表」は当組合が任意に変更できるものとし、変更内容は当組合のホームページ掲載、店頭掲示等により告知します。
また、当組合はその他任意に決定する方法により、会員に対しポイントを付与することができるものとします。
(3)(カード不携帯時の店頭ポイントの扱い)
カード不携帯時は、原則、ポイントはつきません。
(4)(ポイント残高の確認)
ポイント残高は、レシート、カードの利用が可能な店舗、ポイント端末、キラメキネットにてご照会いただけます。
ただし、一部店舗及び事業では、ポイント残高がレシートに表示されない場合があります。

第4条 ポイントの使用方法等
(1)(ポイントの使用)
会員が獲得したポイントは、当組合所定の方法により使用することができます。
ただし、使用方法については、当組合が任意に変更できるものとし、変更内容は当組合のホームページ掲載、店頭掲示等により告知します。
(2)(カードの提示)
ポイントを使用する際、会員はカードを提示するものとします。
(3)(現金との引換)
ポイントは如何なる場合も現金との引換はできません。
(4)(返品・取消時の処理)
会員が購入した商品及びサービスを、会員の都合により返品・取消する場合は、返品時等にカードを提示するものとします。その場合、当該商品等の購入時に使用したポイント相当数は加算、付与したポイント相当数は減算します。
(5)(ポイント残高がマイナスの場合の扱い)
第4項により、ポイント相当数が減算されカードのポイント残高がマイナスとなった場合、マイナス分を現金にて清算させていただくことがあります。

第5条 ポイントの譲渡等
(1)(ポイントの譲渡等の制限)
会員が保有するポイントは、他人に譲渡・貸与することはできません。
ただし、会員が死亡した場合等に限り、同一世帯の他の会員へポイントを譲渡することができます。

第6条 ポイントの有効期限
(ポイントの有効期限)
ポイントには、原則として有効期限がありません。ただし、次のいずれかの場合、該当するポイントは失効するものとします。
①後方付与されたポイントで、カードに記録可能となる日の翌年度末までに記録されなかった場合の該当ポイント。
②会員資格の喪失、その他組合が必要と判断した場合の全てのポイント。

第7条 カードの紛失・盗難等
(1)(紛失時の届出、再発行料)
カードの紛失・盗難等が発生した場合、会員はただちに組合へ通知するものとします。当組合は、会員の再発行依頼書の申請をもとにカードを再発行しますが、紛失の場合は、カードの再発行手数料として500円(税別)の負担をいただきます。また、カードの再発行により、以前に発行されたカードは無効になりますが、会員が該当カードを発見した場合は、速やかに発見したカードを当組合に提出するものとします。
(2)(再発行時のポイント移行)
カードの再発行に際しては、旧カードと新たなカードの会員が同一会員であることが認められた場合に限り、ポイントの移行を行うことができます。
(3)(免責事項)
カードの紛失・盗難・その他の事由により、第三者がポイントを使用した場合、また、カードを用いて事業利用した場合、当組合は一切の責任を負いません。

第8条 サービス利用の停止等
(1)(ポイント制度の一時停止)
コンピュータ等に障害が生じた場合、一時的にポイント制度が利用できなくなる場合があります。
(2)(不正な利用等)
次のいずれかに該当するときは、当組合はカードの利用をお断りし、カード自体を停止扱いとした上で引き渡しいただくものとします。
①不正な方法によりカードを取得し使用した場合
②カードが改ざん、偽造又は変造されたものである場合
③その他、本カードが不正に利用された場合
(3)(カードの機能停止)
カードのポイント機能は、不正利用防止のため、最後に使用した日の翌日から2年間経過した日に機能停止します。機能停止したカードをお持ちの場合は、当組合にお問い合わせください。

第9条 会員資格の喪失
(会員資格の喪失)
会員は、次の各号のいずれかひとつに該当した場合は、会員資格を喪失し、当組合にカードを返却するものとします。なお、会員資格を喪失したときは、ポイント残高はすべて消滅するものとします。
①組合員以外の会員が、最後にポイント取引又はカードを使用した日の翌日から2年間を経過した日が属する年度末。
②本規約に違反したとき。
③会員が当組合でポイント特典、サービス等を利用するに当たり、不正な行為があったとき。
④会員が暴力団等反社会的勢力と認められるとき。
⑤会員が組合の事業、施設の利用に当たり暴力団等反社会的勢力を同伴し、又は暴力団等反社会的勢力を紹介によって入会させたとき。
⑥会員が実在しないことが判明したとき。

第10条 届出事項の変更
(届出事項の変更)
会員は、入会時に記入した会員の氏名、住所その他届出事項に変更が生じた場合は、速やかに当組合に届出ることとします。
なお、変更の届出がない場合は、会員資格を喪失する場合があります。

第11条 個人情報の収集・保有・利用
(1)(会員の同意)
会員は加入に当たり、以下の第2項から第5項について同意するものとします。
(2)(情報範囲)
当組合は、当組合が以下の情報の保護措置を講じた上で、収集・保有・利用します。
①会員の氏名、性別、生年月日、住所、電話番号等、連絡先に関する情報
②利用商品やサービスの種類・契約日・取引金額・期日等の利用・取引に関する情報
(3)(利用目的)
当組合は、第2項の情報を以下の目的で利用します。
①当組合が行うポイント制度の運用や研究、開発
②当組合が取り扱う経済・信用・共済等の各事業、及び付随するその他の商品・サービスに関するご提案やご案内、及びこれらの研究や開発
(4)(法令等に基づく情報提供)
当組合は、法令、裁判手続その他の法的手続、又は監督官庁により、会員の情報の提出を求められた場合は、その要求に従うことができるものとします。
(5)(個人情報の委託)
当組合は、本規約に基づくポイント制度の業務を第三者に委託する場合には、当該業務委託先に業務遂行に必要な範囲で、個人情報の取扱いを委託します。

第12条 退会
(退会)
会員は、当組合へ退会を申出るとともに、カードを返却することで随時退会できるものとします。
退会により、会員資格を喪失し、ポイント残高は消滅するものとします。

第13条 規約の変更
(1)(規約の変更)
本規約は、当組合の都合により変更することがあります。変更内容は、当組合のホームページ掲載、店頭掲示等により会員に告知します。
なお、本規約の変更等があった場合は、会員は変更後の規約に従うものとします。
(2)(ポイント制度の運用の中断・終了)
ポイント制度の運用は、当組合の都合により中断又は終了することがあります。その場合は、当組合のホームページ掲載、店頭掲示等により会員に告知します。
(3)(規約変更等による免責)
第1項又は第2項により、会員に何らかの損害が生じた場合であっても、当組合は一切の責任を負いません。

組合員に関する詳細はコチラをご覧ください。

0120-811017 企画情報課 受付時間9:00~17:00(土・日祝日除く)